処方箋様式を再変更/ジェネリック医薬品と処方箋3
2007年4月、
厚生労働省が
現在の「先発薬使用」が標準である処方箋を
「後発薬の使用」を標準とするものに変更するという
実に大胆な改革に踏み切る方針を発表していましたが
※参考記事
2007年11月、
中央社会保険医療協議会の
診療報酬基本問題小委員会は
処方箋様式を再変更する
厚生労働省案を了承したということです。
この1年間を通して
現行の処方箋様式では
ジェネリック医薬品への切り替えが
遅々として進まない状況がこのまま続くことは明らか。
処方箋の様式変更/ジェネリック医薬品と処方箋2
2006年4月から、
ジェネリック医薬品の普及に向けて、
処方箋の様式が変更になりました。
ジェネリック医薬品を医師が処方しやすく、
患者さんも選びやすくなりました。
新様式の処方箋には、
「後発医薬品への変更可」
の欄が新しく設けられています。
医師が先発医薬品(新薬)で処方しても、
処方箋に「変更可」の署名があれば、
患者は薬剤師と相談の上で
ジェネリック医薬品を選ぶことができるようになったのです。

次のように処方箋には
後発医薬品についての記載箇所が設けられるようになりました。

意思表示が大事!/ジェネリック医薬品と処方箋1
ジェネリック医薬品は医療用医薬品のため、
医師の処方箋が必要です。
処方箋の「後発医薬品への変更について」の欄に
担当医が後発薬を使用したり切り替えることを承認した
署名と押印が必要です。
医師が先発医薬品(新薬)で処方しても、
処方箋に「変更可」の署名があれば、
患者は薬剤師と相談の上でジェネリック医薬品を選ぶことができます。
初診のときは
「この薬にはジェネリック医薬品が使えますか?」
と聞いてみましょう。
既に常用している薬については、
「この薬をジェネリック医薬品に切り替えることができますか?」
と聞いてみましょう。
医療機関のほうからわざわざ
「ジェネリック医薬品にしますか?」
と聞くことはありません。
しかし、
医師や他の医療関係者が面倒な思いをするのではないかと
気を遣う必要は全くありません。
国の政策でジェネリック医薬品の使用が推進されているので、
医師や病院が損をしたりしないような対策がとられています。
ですから、安心して医師や薬剤師に
ジェネリック医薬品の使用や切り替えについて
相談してみましょう。

自分から意思表示をすれば
お医者様や薬剤師さんは快く協力してくれます。
