後発医薬品調剤体制加算/ジェネリック医薬品と薬局・薬剤師3
ほぼ1週間後に迫った
2008年4月からの処方箋の再変更。
「後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更不可」の
医師の署名がない限り、
基本的には薬局・薬剤師は
後発品での調剤に努めなければならないようです。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の
使用促進を図るため、
現行の調剤基本料42点を40点に引き下げ、
後発医薬品調剤率30%を超えた場合
後発医薬品調剤体制加算4点が新設されました。
薬局に在庫の不安/ジェネリック医薬品と薬局・薬剤師2
2006年4月の制度改正で
処方箋に「(後発薬への)変更可」の欄に
医師が署名をすれば
ジェネリック医薬品を処方してもらえることにはなったが
2006年10月の
中央社会保険医療協議会が実施した調査では、
保険薬局に医療機関から出された処方箋のうち、
変更可に署名があったのは17・1%で、
そのうち、薬局で後発薬(ジェネリック医薬品)に
実際に変更されたのは
わずか5・7%しかなかった、という結果が出ています。
ジェネリック医薬品の情報提供の方法に苦慮/ジェネリック医薬品と薬局・薬剤師1
薬事日報参照
薬剤師は患者に
後発(ジェネリック)医薬品の情報を
どのように伝えれば良いのか――
(2006年7月)8、9の両日に
京都で開かれた医薬品情報学会では、
この問題が焦点の一つとなり、
シンポジウム「後発医薬品と医薬品情報」
で熱い議論が展開されたようです。
「後発医薬品を国が認めているから大丈夫」
という説明では不十分だとし、
先発医薬品と後発医薬品の異同を
薬剤師がしっかり認識した上で、
患者に説明すべきとの意見が多く聞かれた、ということです。
