正露丸訴訟大幸薬品の請求棄却
2006年7月27日大阪地裁は、
「ラッパのマークの大幸薬品の胃腸薬「正露丸」に似た包装で、
同じ名称を使った薬を販売するのは
不正競争防止法違反に当たらない」という判決を下し、
原告の大幸薬品の請求を棄却しました。
ラッパのマークの大幸薬品の胃腸薬「正露丸」に似た包装で、
同じ名称を使った薬を販売するのは不正競争防止法違反に当たるとして、
同社は和泉薬品工業に対し、
販売の差し止めと損害賠償などを求めていましたが、
大阪地裁は、2006年7月27日請求を棄却しました。
大阪地裁は、
「図柄が異なり、両社の製品を混同する恐れは認められない」
と判断したわけです。
大幸薬品の図柄はラッパのマーク、和泉薬品の図柄はひょうたん。
大幸薬品側は、
「正露丸の名称は自社製品を示すと消費者らは考えている」
と主張。
判決は、
現在30種類ほどの正露丸が製造されており、
各社の正露丸が薬局などでは別商品として陳列されていることなどから、
「一般名称として認識されている」
として、原告側の主張を退けました。
大幸薬品側は、
「判決は到底承服しがたく、控訴する」
とコメントしたそうです。

左側が大幸薬品の正露丸、右側が和泉薬品工業の正露丸です。
う〜ん、どうなんでしょうかねぇ・・・。

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