再変更の処方箋様式/ジェネリック医薬品と処方箋4
中央社会保険医療協議会は
12月5日、基本問題小委員会を開き、
厚生労働省が提示したジェネリック(後発)医薬品
使用促進の環境整備の骨子案を了承した、ということです。
2008年4月の
診療報酬改定を機に
現在の処方箋様式を変更し、
後発医薬品への変更に支障がある場合にだけ
処方医が署名するという形に改めるというものです。
このほか省令の改正で、
医師が投薬や処方せんの交付、注射を行う際には
後発品の使用を考慮しなければならないこと、
医師が後発品への変更を認めている場合、
薬剤師は患者に対して
ジェネリック(後発)医薬品について
適切に説明することを規定しています。
骨子案には、
「変更不可」欄に署名のない
処方箋に記載されたジェネリック(後発)医薬品について、
患者の同意があれば
薬剤師が処方医に確認しないで
別銘柄に変更することを認めることができる
可能性についても盛り込み、
患者が初めて
ジェネリック(後発)医薬品に切り替える際、
先発薬と後発薬との違和感を考慮し
短期間に区切って試す「分割調剤」も
導入するとしています。
ただし、
当初骨子案に示されていた
薬剤師による処方医への確認なしでの
「剤形変更」の項目は
日本医師会による強い反発により
削除されたようです。
また、現在行われている
「後発品を含む場合に処方箋料を2点高く評価する」
という制度を廃止して
後発品を含む処方箋が全体の
30%以上に達した薬局を加算で評価するという
方向で検討するようです。

さてこれで2008年4月から順調に
ジェネリック医薬品は庶民の生活に浸透していくかしら?
