後発医薬品調剤体制加算/ジェネリック医薬品と薬局・薬剤師3
ほぼ1週間後に迫った
2008年4月からの処方箋の再変更。
「後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更不可」の
医師の署名がない限り、
基本的には薬局・薬剤師は
後発品での調剤に努めなければならないようです。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の
使用促進を図るため、
現行の調剤基本料42点を40点に引き下げ、
後発医薬品調剤率30%を超えた場合
後発医薬品調剤体制加算4点が新設されました。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤には
大変コストがかかるため、
直近3カ月間の後発医薬品調剤率が
30%以上に達した場合
「2点のプラスとなりますが、
3割に達していない薬局は2点の引き下げとなります。
処方箋の受付回数月4000回以上で、
特定医療機関の処方箋集中率70%超の
薬局についても19点から18点に下がるようです。
また、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)に対する
患者の不安を和らげるため、
後発薬への切り替えの際には
「後発医薬品分割調剤5点」を新設し、
後発品を短期間試せるような制度も新設されました。
さらに
早朝・夜間・休日において
開局して調剤している薬局を評価するため、
新たに「夜間・休日等加算」
(処方箋受付1回につき40点)が設けられました。
夜間は午後7時〜午前0時まで
早朝は午前0時〜8時まで
土曜日は午前0〜8時、午後1時〜午前0時まで
以上の時間帯に
開局している薬局が対象となっています。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の
効果的な利用方法がだんだん
形になっていくようです。
