登録販売者
登録販売者とは
一般用医薬品の販売をすることができる専門家のことで
2009年4月から施行される改正薬事法の中で
定められている資格です。
今まで薬剤師にしか認められていなかった
一般用医薬品の販売が
第二類および第三類に限り
登録販売者に認められることになったもので
既に2008年8月より、都道府県による試験が実施されています。
これまでも、薬剤師のいない店舗であっても
一定の実務経験を積んだ上で
都道府県が実施する薬種商販売業認定試験に合格すれば
指定医薬品をのぞく一般用医薬品を
販売することができていましたが
受験そのものが
開業の計画がある者だけに制限されており、
個人に与えられる「免許」ではなく
店舗に与えられる「許可」という性格のものでした。
2006年の薬事法改正によって
薬種商制度が廃止されて
登録販売者制度が創設され
免許も個人に与えられるものとなったわけですが
もちろん、既に薬種商として営業している者は
登録販売者としてみなされます。
登録販売者になるには、
都道府県が実施する試験に合格して
都道府県知事の登録を受けることになります。
実務経験等の条件を満たしていれば
誰でも受験ができるようになりました。
登録販売者資格は国家資格ではなく、
国に代わって都道府県が資格試験を実施する
公的な資格ということになります。
保険医療費抑制のため、
医薬品のスイッチOTC化
つまり、医療用医薬品から一般用医薬品への
転用が推進されていますが
ほとんどの場合承認から数年間は
第一類医薬品として扱われるため
新規に発売されるスイッチOTC薬は
登録販売者では販売できないことになります。

いよいよコンビニエンスストアなどで
一般大衆薬が販売されることになるのですね。
